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社会保険の手続き

どんな場合に労働・社会保険手続きが必要か?

労働保険手続き

労働保険には、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険があります。
パートやアルバイトであっても従業員を1人以上雇えば必ずこの手続きを行わなければなりません。
万一この手続を怠って労災が起こると、会社はその保険給付額を負担しなければならないことがあります。
また年一度の申告をする必要があります。
その他事業所や従業員の変動があった場合にも手続が必要です。

労災保険

労災保険は従業員がケガをしたときの保険で、あらかじめ事業所ごとに手続きを行わなければなりません。

雇用保険

雇用保険は、従業員の失業保険であり、正社員や一定以上のパートやアルバイトを雇ったときに、手続きを行わなければなりません。
また雇用に関する助成金を申請する場合、雇用保険の加入が条件となっています。

当事務所では、労働保険手続きだけでなく、ご希望により労働保険手続きに伴う手続きも同時にサポートさせて頂きます。

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社会保険手続き

社会保険には、健康保険や厚生年金保険があります。
法人であれば、役員を含め、正社員や一定以上のパート等は加入しなければなりません。(個人事業所でも必要な場合があります。)
なお保険料は、会社と従業員で半分ずつ負担します。

健康保険

会社に勤務される方の健康保険(介護保険含む)です。
国民健康保険と異なり、傷病手当金や出産手当金という給与額に応じて補てんされる所得補償のような制度があります。

厚生年金保険

会社に勤務される方の年金です。
厚生年金は、勤務した期間とその間の給与額によって年金額が定まり、将来受けられることとなります。
また国民年金部分も加入していることになるので、併せて国民年金も受けられます。
障害年金や遺族年金等の制度もあり、加入により従業員が安心して働ける職場環境となります。

当事務所では社会保険の加入手続きだけでなく、ご希望により司法書士行政書士による法人成り・法人設立手続きも同時にサポートさせて頂きます。

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保険料を定める申告届出

労働保険・社会保険は、年度ごとや昇給、賞与支払状況に応じて、決まった届出を行わなければならず、これにより保険料が定められます。
正確な給与額を届け出ていなかった為に、従業員が年金を受け取る段になってトラブルが起こるケースが増えていますので、注意が必要です。

労働保険の年一回の申告

労働保険は、毎年、全従業員の総支給額を申告(労働保険料概算・確定保険料申告書)し、保険料が定まります。

社会保険の各届出

社会保険料は、給与額に合せて等級づけ(標準報酬といいます)を行い、それに保険料率を乗じて計算されます。
年一回の届出(算定基礎届)、昇給等があった場合の届出(月額変更届)、ボーナス支払時の届出(賞与支払届)があります。
また入社時は資格取得届に記載する給与額で等級が定められます。

従業員の入退社・変更

雇用保険と社会保険(健康保険と厚生年金保険)では、従業員の変動ごとに届出が必要です。
入退社手続きでは、労務管理上で行った雇用契約や退職手続きを元に、届出を行います。

入退社の詳細についてはこちら

他に結婚や出産等で、扶養者の追加や削除、氏名変更、住所変更を行うときも届出が必要です。
また定年時や役員就任・退任時に届出をしなければならないこともあります。

当事務所では上記届出だけでなく、ご希望により上記届出に伴うその他の手続きも同時にサポートさせて頂きます。

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各種受給手続き

労働保険・社会保険は、税金と異なり、一定の事情に応じて給付がされます。
例えば労災事故による給付、失業時の給付、病気治療・出産育児のための給付、定年後や障害時の年金等があり、また会社に対しては、雇用に関する助成金制度があります。
しかし給付を受けるには、手続きが必要なので注意しなればなりません。

当事務所では上記手続きだけでなく、ご希望により上記手続きに伴うその他の手続きも同時にサポートさせて頂きます。

給付・年金の具体例はこちら

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