裁判所における手続き
どんな場合に裁判所の手続きが必要か?
- 紛争相手に対して訴えを起こす
- 紛争相手に対して調停(話し合い)をする
- 亡くなった親族に多額の借金があったので、相続放棄をする
- 判断能力が不十分なので、成年後見の申し立てをする
- 判決や公正証書に基づいて差し押さえをする
- 相続人の中に行方不明者や未成年者がいる
- 離婚調停をする
簡易裁判代理・訴状作成
紛争額が140万円以内の場合、簡易裁判所に訴えを起こします。
認定司法書士は、140万円以内の紛争につき簡易裁判所における裁判手続きの代理ができます。
紛争額が140万円を超える場合、地方裁判所に訴えを起こします。
司法書士は、地方裁判所における裁判手続きの書類作成を通して本人訴訟を支援します。
民事調停代理・調停申立書作成
紛争相手に対して調停(話し合い)をするには簡易裁判所に申立てをします。
紛争額が140万円以内の場合、認定司法書士は、簡易裁判所における調停手続きの代理ができます。
紛争額が140万円を超える場合、司法書士は、調停手続きの書類作成を通して本人申立てを支援します。
相続放棄
亡くなった親族に借金があった場合、相続人は財産とともに借金も相続することになります。
連帯保証も相続されます。
相続人は、上記の相続をしないためには、家庭裁判所に対して、相続放棄手続きを親族の死亡を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
また、相続人間で争いが起こっている場合も、同様の手続きによって、相続放棄ができます。
成年後見
認知症、知的障害、精神障害等の理由で本人の判断能力が不十分な場合、本人は財産の管理だけでなく、契約をしたり、遺産分割協議をすることができない可能性があります。
また、悪徳商法等の被害に遭う可能性もあります。
このような場合、本人の財産を保護し支援する制度として、成年後見制度があります。
判断能力に応じて、成年後見人・保佐人・補助人が選任されます。
また、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ後見人になってもらう契約(任意後見契約)をすることも可能です。