法人(会社)登記
どんな場合に法人(会社)登記手続きが必要か?
- 法人(会社)を設立する
- 商号を変更する
- 目的を変更する
- 役員が就任する(役員変更)
- 役員の任期が満了する(役員変更)
- 役員が辞任・死亡する(役員変更)
- 本店を移転する
- 有限会社から株式会社に変更する
- 取締役会・監査役を廃止する
- 合併をする
- 会社分割をする
- 解散をする
- 公告方法を変更する
- 株券不発行会社にする
- 支店を設置する・移転する・廃止する
- 株式譲渡制限をする、廃止する
- 増資(新株発行)をする
- 減資をする
- (代表)取締役の住所を変更する
- その他登記事項に変更がある
法人(会社)設立
法人(会社)は規模や責任形態により株式会社・合同会社・合名会社・合資会社と4種類に区分されます。
しかし、現在ほとんどの方が株式会社を選択されています。
株式会社については以下のとおりです。
- 資本金
- 現在規制はありません。
- 目的
- 適法性 明確性を満たすものである必要があります。
- 役員数
- 現在規制はありません。
平成18年の会社法改正で、株式会社の設立が容易になり、資本金の最低額や役員の員数等が撤廃され、会社の目的規制も緩和されました。
その結果、従来の有限会社のように、資本金が低く、役員1人の株式会社も容易に設立することができるようになりました。
しかし、会社を設立するには許認可手続きや、税務、労働社会保険手続き等、他の手続きも併せて考える必要があります。
当事務所では法人(会社)設立登記だけでなく、ご希望により法人(会社)設立に伴うその他の手続きも同時にサポートさせて頂きます。
商号変更・目的変更
商号変更
会社名を変更する場合は、株主総会で定款変更決議の上、登記をする必要があります。
現在、類似する商号の規制は現在無くなりましたが、後に紛争(不正競争防止法違反)となる可能性もありますので、変更前に調査が必要です。
目的変更
会社の業務を拡大または縮小する場合は、株主総会で定款変更決議の上、登記をする必要があります。
また、許可制の事業や業務拡大後に助成金申請する可能性がある場合は、適切な目的を検討する必要があります。
当事務所では目的変更登記だけでなく、ご希望により目的変更に伴うその他の手続きも同時にサポートさせて頂きます。
役員変更
役員の変更登記には多様なケースが考えられます。
就任・辞任・死亡だけでなく、定款規定の任期満了や決算期の変更により任期が短縮され、再選される場合も含まれます。
全員を再選する場合でも変更登記が必要です。
もし登記をしなかった場合、過料(100万円以下)に科せられることがあるので注意が必要です。
当事務所では役員変更登記だけでなく、ご希望により役員変更に伴うその他の手続きも同時にサポートさせて頂きます。
本店移転
会社の本店を移転する場合、取締役会等(会社の種類や機関により異なります)で決議した後、本店移転日より2週間以内に登記をする必要があります。
また、他市町村への本店移転の場合には、株主総会で定款変更決議が必要となります。
また登記手続きだけでなく、都道府県庁や他の役所への手続きも行う必要があります。
当事務所では本店移転登記だけでなく、ご希望により本店移転に伴うその他の手続きも同時にサポートさせて頂きます。
有限会社から株式会社に変更する
会社法の改正により、資本金や役員の数を増やさずに、有限会社から株式会社へ変更することが可能になりました。
従来は複雑だった手続きも、原則として株主総会の決議のみで変更することができます。
したがって、資本金300万円・役員1人のままで株式会社に変更することが可能です。
取締役会・監査役を廃止する
会社法の改正により、株主総会で取締役会及び監査役を廃止することが可能になりました。
これにより、従来取締役3人以上監査役1人以上必要だった株式会社の役員の数を減らすことができ、役員を1人にすることもできます。
したがって、代表取締役1人のみの株式会社に変更することが可能です。
合併・会社分割
2社以上の会社を併せ1社にする場合は、合併手続きが必要となります。
会社の1事業部門を別会社に切り離す場合は、会社分割手続きが必要となります。
両手続きとも、会社の組織を再編するため債権者への影響も大きく、原則として株主総会の決議のほか、官報への公告、各債権者への通知等複数の手続きが必要となります。
解散
会社を廃業する場合は、通常は株主総会で解散決議の上、清算人を選任し登記手続きをする必要があります。
解散後、公告を行い、清算手続きを終了した後、清算結了登記をする必要があります。
また登記手続きだけでなく、届出をしている他の役所への手続きも行う必要があります。