働き方改革
働き方改革とは
「働き方改革」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。
しかし一方で会社(※)が実際にどのように取り組んだらいいのか分からないといった声も多くお聞きします。
厚生労働省の働き方改革関連法の案内には「働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で『選択』できるようにするための改革」と記載されております。
参考:厚生労働省「働き方改革特設サイト」
働き方改革推進支援センター | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(働き方改革が必要とされる経緯や社会的背景、制度の詳細等は上記厚生労働省のサイトにてご確認ください。)
なお、当サイトでは会社に求められていることを上げさせて頂きます。
※会社・・・個人事業主、会社以外の法人で、従業員(家族除く)を1人でも雇用している事業主を含みます。
1、有給休暇の時季指定(5日)
これまで有給休暇は、従業員の権利としてありましたが、実際に取得する(=実際に休む)かどうかは、従業員本人の意思によるところでした。
しかし今回の改正により、毎年5日は確実に取得させることが、会社の義務(※)となりました。
※正社員等10日以上付与された方が対象
2、残業時間の上限規制と残業代について
残業(時間外労働)時間については、原則月45時間、年360時間(制度等により一部異なる場合あり)となっております。
一方で例外的に、一定の期間までこれを超えて残業させることができ、これまで上限がなく、問題となっておりました。
これを解消するため、今回の改正により、上限(※)が設けられることとなりました。
※複数月平均80時間以内(休日出勤含む)、単月100時間未満、年720時間以内
また、これまで中小企業で猶予されていた残業代の割増率(※)が大企業と同じになります。
※月60時間超25%→50%
3、同一労働同一賃金
働き方改革のなかでも、最も理解が難しいという声を耳にします。
正社員とパート等との待遇差の解消を目的としていますが、以下の理由により明確な基準が難しいようです。
- 均衡待遇、均等待遇といった用語の定義
- ケースにより異なる賞与や退職金その他手当の取扱い
- その他
会社毎に、ガイドライン・判例に照らし合わせ、パート、派遣社員等(※)の待遇を見直していくことが求められます。
※パート、派遣社員等、正社員以外の方を非正規社員といいます。
まずは勤務時間の管理を!
当事務所にお越し頂いた会社様の事例としては、時間の管理と給料計算の仕方を見直して頂いて、働き方改革の理解を深められた方が多いように思われます。
また働き方改革法案では、会社は「労働時間の客観的把握を行い、原則タイムレコーダ等での管理」が求められております。
したがって、働き方改革に取り組むとき、まず時間管理とこれに基づいた給与や残業代の計算を行う必要があります。
これが働き方改革を考える上での基礎となるので、とても大切です。
これまで働き方改革など労務管理について、様々なお悩みを抱えた方がいらっしゃいました。
当事務所では、お客様の立場に立って、問題に取り組んでいきたいと思っております。
お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
その他
働き方改革では、パワーハラスメント(パワハラ)・メンタルヘルス・勤務間インターバル・育児休業・テレワーク・副業兼業・女性活躍推進・高齢者就業促進・外国人材受け入れ・その他のワークライフバランス等多岐にわたっております。