許認可手続き・書類作成
どんな場合に許認可手続き・書類作成が必要か?
- 建設業を始める
- 不動産(宅建)業を始める
- 介護事業を始める
- 農地を転用する
- NPO法人をつくる
- 会社設立時に定款を電子申請により行う
- 契約書や協議書を作る
- 内容証明郵便により通知する
- 運送業を始める
- 産廃業を始める
- 医療法人、社会福祉法人を作る
- 宗教法人、学校法人を作る
- 帰化申請をする
- 車の名義変更をする
- 遺言書をつくる
- その他の許認可や書類作成を行う
建設業許可
事業を行うときに官公庁(役所等)への許認可が必要なものがあり、その代表例として建設業の許可があります。
請負代金が500万円以上の工事を行う際に許可を受けなければなりません。
しかし許可には様々な要件があり、また許可申請に伴い法人設立や社会保険の加入といった手続きが必要となる場合があります。
その他の許認可
その他の許認可に、不動産(宅建)業や介護事業指定等の開業許認可、農地転用や帰化申請等の権利に関する許認可があります。
開業許認可は法人設立が伴ったり、営業所等の確認証明が必要となることがあります。
また権利に関する許認可は開発許可等の他の許認可が伴ったり、身分証明に関する書類が必要となる場合があります。
当事務所では許認可申請に伴い、ご希望に応じその他の手続きも同時にサポートさせて頂きます。
NPO法人設立
法人には会社以外に様々な種類があります。
会社以外の法人では、各官庁の認証や認可を要することが多く、また要件も特殊なものとなっております。
ボランティア意識の高まりから近年増えつつあるNPO法人は、内閣府等で認証を受けて、初めて登記ができ設立となります。
この認証を受けるには様々な要件があり、また定款以外に設立の趣旨や事業計画等を提出しなければなりません。
電子定款(会社設立)
会社設立する際には、公証人役場で定款の認証を受けなければなりません。
法務局での設立登記に登録免許税、公証人役場では認証手数料や定款印紙代が必要です。
これを電子申請による定款認証を行うと印紙代(4万円)が不要となります。
当事務所では、会社設立に際し行政書士が電子定款の認証手続きを行い、ご希望により司法書士が設立登記を、社会保険労務士が労働社会保険手続きをサポートさせて頂きます。
契約書・内容証明・遺産分割協議書他
行政書士は、権利義務や事実証明に関する書類作成を行います。(弁護士等他の専門家が独占して行う裁判や登記、税務等に関する書類は除きます。)
具体的には商談や様々な取決めをする契約書、クーリングオフや通告事実を残すための内容証明、相続財産分配の取り決めをする遺産分割協議書等があります。
また、公証人役場で作成する公正証書遺言手続きもサポートします。
当事務所では書類作成だけでなく、ご希望により司法書士が書類作成に伴う登記や裁判手続きも同時にサポートさせて頂きます。