相続登記義務化のお知らせ
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。
相続人は、土地や建物などの不動産を相続した場合、取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記義務化の対象となり、3年の猶予期間がありますが、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
正当な理由がないのに期間内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
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2024年4月1日