相続登記・法人(会社)設立・社会保険・遺言のことなら東大阪市のみやび総合法務労務事務所

みやび総合法務労務事務所

ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6789-0813

メールでのお問い合せはこちら

住宅ローン抵当権抹消

住宅ローン借入れ時には、ご自宅に銀行など金融機関の担保がつけられ、抵当権設定登記がされています。

住宅ローンを完済後、この抵当権の登記は自動的には消えないので、必要書類を揃えて抵当権の抹消手続き(抵当権抹消登記)をしなければなりません。
また、登記簿上に記載されている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なっている場合、住所・氏名の変更登記も必要となります。

※ご注意

  • 銀行などの金融機関から受け取る抵当権抹消登記手続き書類の中には有効期間(発行日より3ケ月以内)があるものや、再発行できないものもあり、注意が必要です。
  • 抵当権の登記がついたままでは、売却等がスムーズにできません
  • 住宅ローンを完済したにもかかわらず、抵当権の登記を長期間放置し、金融機関から受け取った抵当権抹消登記手続き書類を紛失したというご相談が時々あります。
    この場合、あらためて金融機関の協力を得て手続きをしなければならないため、通常より時間と費用がかかります
    抵当権抹消登記手続き書類を受け取られたら、お早めにお手続きください。

抵当権抹消登記手続き費用はコチラ

抵当権抹消登記手続きご依頼の流れ

金融機関から受け取られた抵当権抹消登記手続き書類をご用意ください

お電話・メールにて「抵当権抹消のことで」とお問い合わせください

費用の概算及び必要書類をご案内します(ご来所日時をご予約下さい)。

当事務所で、書類をお預かりし、委任状にご署名押印を頂きます。

抵当権抹消登記申請書を作成し、法務局へ抵当権抹消登記申請をします。

法務局から登記完了書類を回収します。
同時に、抵当権抹消後の全部事項証明書(登記簿謄本)も取得します。

最後に、登記完了書類及び全部事項証明書(登記簿謄本)をお渡しします(郵送でのお渡しも可能です)。
金融機関に返却しなければならない書類がある場合、当事務所から直接返却しますので、ご安心下さい。

お持ちいただくもの

  • 銀行など金融機関から受け取られた抵当権抹消登記手続き書類
    (抵当権設定契約証書・抵当権解除証書・履歴事項証明書または代表者事項証明書・委任状など、金融機関から受け取られた書類をすべてお持ち下さい。)
  • ご本人様確認書類(免許証など)
  • お認印
  • その他、必要に応じて住民票・戸籍謄本など

※住所や氏名に変更がある場合、住民票・戸籍謄本などの書類が必要な場合があります。

△トップページへ戻る

△このページのトップへ戻る