- 判決や公正証書に基づいて差し押さえをする
- 相続人の中に行方不明者や未成年者がいる
- 離婚調停をする
亡くなった親族に借金があった場合、相続人は財産とともに借金も相続することになります。
連帯保証も相続されます。
相続人は、上記の相続をしないためには、家庭裁判所に対して、相続放棄手続きを親族の死亡を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
また、相続人間で争いが起こっている場合も、同様の手続きによって、相続放棄ができます。
その他相続に関する手続きはこちら
認知症、知的障害、精神障害等の理由で本人の判断能力が不十分な場合、本人は財産の管理だけでなく、契約をしたり、遺産分割協議をすることができない可能性があります。
また、悪徳商法等の被害に遭う可能性もあります。
このような場合、本人の財産を保護し支援する制度として、成年後見制度があります。
判断能力に応じて、成年後見人・保佐人・補助人が選任されます。
また、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ後見人になってもらう契約(任意後見契約)をすることも可能です。

